重度障害者医療を受けられる人

@身体障害者手帳(1級または2級)

 

A療育手帳(A表示)

 

B精神障害者保険福祉手帳(1級)

 

※次の人は対象外です。

 

・生活保護を受けてる人

 

・65歳以上75歳未満の人で後期高齢者医療に加入してない人

 

・前年の所得(1月〜9月に申請する場合は前前年の所得)から一定の控除
額を差し引いた額が次の所得制限限度額以上である場合

 

扶養親族の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得制限限度額 459万6千円 497万6千円 535万6千円 573万6千円 611万6千円 649万6千円

重度障害者医療証の交付手続き

住所地の区役所で手続きをして下さい。

 

転入の日の翌日から15日以内(15日が閉庁日の場合は次の開庁日まで)

 

に手続きをした場合は、転入の日から有効の医療証を交付します。

 

15日を経過すると申請月の初日から有効の医療証になりますので、ご注意下さい。

 

【手続きに必要な者】

 

・健康保険証

 

・印鑑(スタンプ印不可)

 

・身体障害者手帳または療育手帳、精神保健福祉手帳

 

・マイナンバー確認書類または所得額証明書(市外から転入した場合)

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