重度障害者医療を受けられる人
@身体障害者手帳(1級または2級)
A療育手帳(A表示)
B精神障害者保険福祉手帳(1級)
※次の人は対象外です。
・生活保護を受けてる人
・65歳以上75歳未満の人で後期高齢者医療に加入してない人
・前年の所得(1月〜9月に申請する場合は前前年の所得)から一定の控除
額を差し引いた額が次の所得制限限度額以上である場合
扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
所得制限限度額 | 459万6千円 | 497万6千円 | 535万6千円 | 573万6千円 | 611万6千円 | 649万6千円 |
重度障害者医療証の交付手続き
住所地の区役所で手続きをして下さい。
転入の日の翌日から15日以内(15日が閉庁日の場合は次の開庁日まで)
に手続きをした場合は、転入の日から有効の医療証を交付します。
15日を経過すると申請月の初日から有効の医療証になりますので、ご注意下さい。
【手続きに必要な者】
・健康保険証
・印鑑(スタンプ印不可)
・身体障害者手帳または療育手帳、精神保健福祉手帳
・マイナンバー確認書類または所得額証明書(市外から転入した場合)